引っ越しのとき、敷金から「ハウスクリーニング代」「壁紙の張替え費用」「鍵の交換代」などが差し引かれて、想像より戻ってくる金額が少なかった、という経験はありませんか。その請求書、内容をよく見てみると、本来は大家側が負担するはずの費用が含まれていることがあります。国土交通省が公表しているガイドラインを知っているだけで、請求額が見直されることもあります。
退去時に請求されることが多い費用の例
賃貸物件を退去するとき、敷金から差し引かれる、あるいは追加で請求される費用には、次のようなものがあります。
- ハウスクリーニング費用
- 壁紙(クロス)の張替え費用
- 畳・フローリングの補修費用
- エアコンや換気扇のクリーニング費用
- 鍵の交換費用
これらすべてが「借主が払うのが当然」というわけではありません。どこまでが借主の負担で、どこからが大家側の負担なのかには、国がまとめた一つの基準が存在します。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは
国土交通省は、賃貸住宅の退去時に起きやすい原状回復(部屋を元の状態に戻すこと)に関するトラブルを減らすため、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という資料を公表しています。これは法律そのものではありませんが、過去の裁判例や取引の実例をもとに整理された、いわば「公正な目安」となる考え方です。
このガイドラインの中心的な考え方は、次の通りです。
- 通常の使用による傷み・劣化(通常損耗・経年変化)は、家賃の中に含まれているものと考え、大家側が負担するのが原則
- 借主の故意・過失、不注意、清掃を怠ったことなどによる損傷は、借主が負担するのが原則
つまり、「何年も住んでいれば自然に壁紙が日焼けする」「家具の設置による畳のへこみができる」といった、普通に生活していれば避けられない傷みについては、退去する人が修理代を負担する必要はない、という考え方が基本になっています。
ハウスクリーニング代やクロスの張替え費用はどうなる?
特にトラブルになりやすいのが、ハウスクリーニング費用と壁紙の張替え費用です。
- ハウスクリーニング費用:契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約が明記されていれば、その特約が有効になる場合があります。ただし、特約がない場合に通常の生活による汚れの清掃費用まで一律に請求するのは、ガイドラインの考え方とは異なります。
- 壁紙(クロス)の張替え費用:タバコのヤニ汚れや、家具を置いていたことで生じる程度の日焼け・変色は、通常損耗として大家側負担とされることが多いです。一方で、落書きや、タバコの焦げ跡、結露を放置したことによるカビなど、借主の管理不足が原因と言える損傷は、借主負担となり得ます。
注意
契約書に「退去時はクロス全面張替えを借主が負担する」といった特約が記載されている場合、その特約が有効と判断されることもあります。ただし、有効と認められるには「特約の内容を借主が認識し、合意した」と言えるだけの説明があったかどうかなどが関わってきます。契約書の特約欄は、退去時の請求書と合わせて必ず確認しましょう。
「国土交通省のガイドラインに従って請求してください」と伝えると何が変わるのか
退去時に提示された請求書の内容に疑問がある場合、感情的に「高すぎる」「納得できない」と伝えるだけでは、話が前に進みにくいことがあります。そこで有効なのが、次のように伝えることです。
- 「この費用は通常損耗にあたると思うので、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいて、改めて見積もりの内容を確認していただけますか」
- 「契約書のどの特約に基づいてこの費用が借主負担とされているのか、教えてください」
管理会社や大家側も、ガイドラインの存在自体は知っていることがほとんどです。借主側が「ガイドラインを知っている」という前提で問い合わせることで、請求内容の根拠を見直してもらえたり、通常損耗にあたる部分が請求から外れたりすることがあります。これは「タダにしてもらう」ためのテクニックではなく、本来の負担割合に戻してもらうための、ごく普通の確認のプロセスです。
退去前・退去時にやっておきたいこと
- 入居時・退去時の部屋の状態を写真や動画で記録しておく
- 退去立会いの際に提示された見積もりは、その場で即座に同意せず、内容を控えて持ち帰る
- 契約書の特約事項(クリーニング費用、原状回復に関する記載)を事前に確認しておく
- 請求内容に疑問がある場合は、書面やメールなど記録に残る形で問い合わせる
敷金から差し引かれる金額は、退去後に明細とともに通知されることが一般的ですが、明細の内容が不明確な場合や、説明を求めても納得のいく回答が得られない場合は、専門の窓口に相談することができます。
困ったときの相談窓口
・消費生活センター(局番なし 188):原状回復費用に関するトラブル相談を受け付けています
・お住まいの自治体の住宅相談窓口:賃貸住宅に関する無料相談を行っている場合があります
・国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」:国土交通省のウェブサイトで内容を確認できます
・法テラス(日本司法支援センター):金額が大きく、交渉が難しい場合は弁護士への相談につながる窓口です
退去時のトラブルは、退去時の傷の修理費は誰が負担するのかの記事でも詳しく解説しています。また、大家側の事情で退去を求められている場合は、立退料の考え方についての記事もあわせてご確認ください。