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悪質商法対策2026.06.12 公開

「無料点検します」のリフォーム訪問販売に注意|高齢者が狙われる手口と対処法

この記事は約3分で読めます

「お宅の屋根、瓦がずれていますよ。無料で点検しますね」と、突然訪ねてくる業者。 親切に教えてくれているように感じますが、その多くは不要な工事を契約させるための手口です。 典型的な手口と、もし契約してしまった場合の対処法を知っておきましょう。

典型的な「点検商法」の流れ

国民生活センターにも多くの相談が寄せられている「点検商法」は、おおよそ次のような流れで進みます。

  • 「近所で工事をしている」「無料で点検します」と訪問してくる
  • 屋根裏や床下など、本人が確認しにくい場所を見て「大変なことになっている」と不安をあおる
  • 「今すぐ工事しないと家が危険」「今日中に契約すれば特別価格にする」と契約を急かす
  • 相場より高額な工事費用で契約させる

注意

「無料点検」をきっかけに、写真を見せられて「ここが破損している」と説明されても、 その場で工事の必要性を判断することはできません。 その場で契約せず、必ず別の業者にも見てもらう(セカンドオピニオン)ことが重要です。

狙われやすい人の特徴

特に、ひとり暮らしの高齢者の家庭が狙われやすい傾向があります。 「家のことを一人で判断しなければならない」「即決してしまいやすい」「断るのが苦手」 といった状況が、悪質な業者にとって都合がよいためです。 ご家族が離れて暮らしている場合は、訪問販売の話が出たら一度連絡してもらうよう、 事前に約束しておくことも有効な対策です。

もし契約してしまったら|クーリングオフという制度

訪問販売で契約した場合、特定商取引法に基づく「クーリングオフ」という制度により、 一定期間内であれば無条件で契約を解除できます。

クーリングオフのポイント

  • 期間 契約書面を受け取った日から、原則8日間以内
  • 方法 業者にクーリングオフする旨を、書面(はがきなど)で通知する。発信した日が基準になる
  • 注意点 書面の控えを取り、特定記録郵便や簡易書留など「送ったことが証明できる方法」で送る

注意

「もう工事を始めてしまったのでクーリングオフできない」と業者に言われても、 法律上の期間内であれば、原則としてクーリングオフは可能です。 一人で判断せず、消費生活センターに相談しましょう。

8日間を過ぎてしまった場合は?

クーリングオフの期間を過ぎていても、契約時の説明に「不実告知(虚偽の説明)」や 「不安をあおる行為」があった場合は、消費者契約法に基づき契約の取消しを主張できる可能性があります。 「もう過ぎてしまったから無理」とあきらめず、まずは消費生活センターに相談することをおすすめします。

まとめ|「無料」「今だけ」には注意し、その場で決めない

  • 「無料点検」「今日だけ特別価格」は要注意のキーワード
  • その場で契約せず、必ず家族や第三者に相談する
  • 契約してしまっても、クーリングオフや契約取消しができる場合がある

困ったときの相談窓口

訪問販売のトラブルは、最寄りの消費生活センターに相談できます。 全国共通の電話番号「188(いやや!)」にかけると、お住まいの地域の窓口に案内されます。

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この記事を書いた人

みのり

元銀行員・FP3級。住宅ローンや高齢者向け金融商品の相談窓口での経験をもとに、 家賃・住宅・相続・保険など「お金のトラブル」をわかりやすく解説しています。

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